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生活困窮者自立支援事業

 平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行されました。
 この制度は、これまでの制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、相談支援などを実施することで、自立の促進を図ることを目的としています。
 生活保護を受給していないものの、現に経済的に困窮している方、いろんな悩みや不安を抱えながらも、どこに相談すればよいか分からない方、複雑に絡み合った課題や家族の問題を抱える方に、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員と地域の支援機関がチームを組んで相談者に寄り添いながら、自立に向けた課題の解決を図るお手伝いをします。
 
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