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資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

1.生活福祉資金貸付制度とは

 この貸付制度は、戦後激増した低所得者層の生活基盤を確保しようとする民生委員の「世帯更生運動」が昭和30年に制度化されたもので、現在では、他の貸付け制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、市町村社会福祉協議会や民生委員が窓口となって無利子または低利子で資金の貸付けを行うものです。

2.ご利用いただける世帯

 福島県内に住民登録し居住する下記の世帯となります。特別な理由がない限り、居住地と住民票の住所地が一致していることが必要です。
 また、必要な資金の貸付けを他から受けることが出来ない世帯が対象であることから、母子、父子、寡婦福祉資金、日本学生支援機構奨学金(給付型、貸与型第1種)、日本政策金融公庫、その他金融機関等からの貸付が利用できる場合は、その貸付が優先となります。
低所得世帯
 1ヶ月の世帯収入が生活保護法に基づく生活扶助基準額の1.7倍以下の世帯
障がい者世帯
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯または障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯で、1ヶ月の世帯収入が生活保護法に基づく生活扶助基準額の2倍以下の世帯
高齢者世帯
 日常生活上、療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で、1ヶ月の世帯収入が生活保護法に基づく生活扶助基準額の2倍以下の世帯
 
注1)資金の種類ごとに貸付対象世帯が異なりますのでご注意下さい。
注2)貸付が経済的自立につながり、償還(返済)の見通しが立つ世帯に対して貸付けを行います。
注3)既に生活福祉資金の貸付を受けている世帯は、滞納している場合新たな貸付を受けられません。
注4)住民表上は別世帯であっても、生計(食費・光熱水費等)を同一にしている場合は「同一世帯」と捉え、世帯全員の収入を確認する必要があります。
注5)本貸付の連帯保証人は貸付を受けることができません。
注6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯には貸付けできません。

3.ご利用に際して

(1)貸付利子、償還(返済)方法、延滞利子について
 ①貸付利子
 ア.教育支援資金及び緊急小口資金は、連帯保証人の有無に関わらず無利子です。
 イ.総合支援資金及び福祉資金福祉費は、連帯保証人を立てた場合は「無利子」、連帯保証人を立てない場合は、「有利子(年1.5%)」です。
 ウ.不動産担保型生活福祉資金は連帯保証人の有無に関わらず有利子です。
 ②延滞利子
 最終償還期限内に償還(返済)を完了できない場合は、残元金に対し年5%の延滞利子が発生し、日割りで加算されます。
(2)連帯保証人について
 ①資金種類や世帯状況により、連帯保証人が必要となる場合があります。ただし、連帯保証人を立てられない場合でも利用できますが、有利子(年1.5%)での貸付となります。
 ②連帯保証人は、以下のすべてを満たす必要があります。
 ア.原則として、福島県内に居住する方。
 イ.借受人とは別世帯に属し、日頃から熱心に相談・援助してくれる方で、借受世帯よりも収入の高い方。
 ウ.原則として、年齢が65歳未満である方。
 エ.借受世帯の償還(返済)困難時には連帯保証人として債務を履行することができる方。
 ※連帯保証人は、途中で変更したり辞退することは出来ません。
(3)民生委員及び社会福祉協議会の相談・支援について
 この資金は、借受世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申込時から貸付、償還(返済)完了まで、お住いの地区の担当民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関が継続して相談・支援を行います。
(4)申込み方法について
 お住いの地区の民生委員または市町村社会福祉協議会へご相談ください。なお、住民票のある市町村社会福祉協議会が申込み手続きの窓口になります。
(5)その他留意事項
 ①ご相談の段階で、借入申込者のご家族などとも面接させていただくことがあります。
 ②すでに購入、発注、着工、支払い済みの経費は貸付対象となりません。
 ③貸付審査の結果、貸付を行わないことがあります。
 ④虚偽の申請や不正な手段により貸付を受けた場合、貸し付けた金額を即時に返済いただきます。
 

生活援助資金貸付事業

1.生活援助資金貸付制度

 猪苗代町に居住する低所得者を対象に1世帯50,000円以内として、必要な生活資金の貸し付けを行ない、その世帯の生活の維持と安定を図ります。
 ただし貸付には条件があります。
TEL.0242-62-5168
お電話でのお問い合わせもお待ちしています
社会福祉法人
猪苗代町社会福祉協議会
〒969-3133
福島県耶麻郡猪苗代町大字千代田字中島26-2
猪苗代町地域福祉交流センター内
TEL.0242-62-5168
FAX.0242-62-5183
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