目 的
1 この要綱は、身体が虚弱な高齢者世帯等(以下「要援護世帯」という。(生活保護世帯を除く。))が、居住する家屋の降雪による孤立化等の防止を図り、要援護世帯の在宅日常生活を支援するため、要援護世帯に対し、第三者に依頼して行った除雪の経費を補助することを目的とする。
補助対象世帯
2 補助対象とする要援護世帯は、猪苗代町に居住する次の各号に掲げる世帯とする。
(1)一人暮らし高齢者世帯
単身で生活する70歳以上の者。
(2)高齢者世帯
70歳以上の夫婦、兄弟、姉妹、親子等親族が生計を同一にする世帯。
(3)障がい者世帯
身体・知的・精神障がい者のみの世帯、又は身体・知的・精神障がい者が属する世帯で同居する親族が70歳以上の世帯。
補助対象期間及び補助金額
3 補助対象期間は、12月1日から翌年の3月31日までとし、補助金の額は、要援護世帯が居住する家屋の除雪に要した1日分の経費の2分の1の額(上限10,000円)とする。
なお、補助金の交付は1世帯につき2回までを限度とする。
申 請
4 補助金の交付を受けようとする者は、除雪補助金交付申請書に除雪に要した経費の支払い領収書の写しを添えて、担当の民生児童委員を通じ会長に提出しなければならない。
なお、業者等と除雪契約をしている世帯については、補助対象期間終了後に、期間中に要した1日分の平均経費を算出し、2日分までを申請できるものとする。
補助金の返還
5 会長は、虚偽その他の不正行為により補助金を受けた者があるときは、その者から補助金の全額を返還させることができる。
その他
詳しくはお近くの民生委員もしくは社会福祉協議会まで