介護事業
訪問介護事業所
要介護状態(介護度 1・2・3・4・5)にある認定者に対し、適正なサービスを提供します。
居宅介護事業所
福祉サービスを必要としている障がい者(身体障がい児者・知的障がい児者・精神障がい児者)の方に対し、在宅での介護や家事のサービスを提供しています。
居宅介護支援事業所
要介護状態等にある利用者の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき適切な保健・医療・福祉サービスが提供されるよう必要な援助を行ないます。